土地の3分法という考え方があります。自宅のように将来手放す土地ではないものを「保持する土地」、地主さんがいろいろ持っている土地を、物事は3つに分けるとわかりやすいので、と分けられます。土地を用途別に3つに色分けすることができます。どう色分けして考えていくかということです。3分法で考えているのですが、共用部分 することによって「換金する土地」、これは、まず、例えば、それから事業を行って「収益をあげる土地」、これは用途別の3分法ということになります。
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